ホーム >> 無線ブログ集 >> <免許を受けずにアマ無線局を開設>東北総合通信局、岩手県と山形県に住む4アマに対して電波法違反による行政処分

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link ()

feed <免許を受けずにアマ無線局を開設>東北総合通信局、岩手県と山形県に住む4アマに対して電波法違反による行政処分 (2015/4/9 19:32:49)

4月9日、東北総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した岩手県と山形県に在住の第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者2名に対して、行政処分を行ったと発表した。

 

 

 


東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 


1.違反の概要及び行政処分の内容


【被処分者1】 岩手県盛岡市在住の男性(64歳)

 

・違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。

・処分の内容: 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成27年4月9日から19日間停止する。

 


【被処分者2】 山形県西村山郡朝日町在住の男性(66歳)

 

・違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。

・処分の内容: 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成27年4月9日から43日間停止する。

 

 


2.処分の法的根拠

 

電波法第79条第1項


【参考】

電波法抜粋 (無線局の開設)第4条

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)(無線従事者の免許の取消し等)第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 


 なお、東北総合通信局では「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 


execution time : 0.022 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
250 人のユーザが現在オンラインです。 (157 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 250

もっと...