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<無線局免許が失効中にアマチュア局の開設・運用が発覚!> 関東総合通信局、東京都日野市在住のアマ無線家に対し42日間の無線従事者の従事停止処分 (2015/4/24 18:02:22)
関東総合通信局は、無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア局の開設・運用を行っていた、東京都日野市在住の無線家に対して、42日間の無線従事者の従事停止処分を行ったと発表した。本件は同局が運用する、日本で唯一、短波帯以下の周波数を監視している「三浦電波監視センター」の電波監視により発覚したものである。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
東京都日野市の男性(80歳)は、無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア局の開設・運用を行っていました。この行為は電波法第4条に違反します。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
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●【新バンドプラン施行 記念企画】<写真で見る>短波帯以下と宇宙電波を監視する、関東総合通信局「三浦電波監視センター」のアンテナ群
●関連リンク: 関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施