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北海道総合通信局、札幌方面砂川警察署と共同で2台のトラックに無線局免許のない一般業務用無線機を設置した男を摘発 (2015/4/27 17:32:00)
4月27日、北海道総合通信局は北海道警察札幌方面砂川警察署と共同で、北海道空知郡奈井江町において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許のない一般業務用無線機を2台のトラックに設置した男を摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【摘発の内容】
北海道空知郡奈井江町在住の男性(47歳)が、2台のトラックに無線局免許のない一般業務用無線機を設置した。
<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 北海道総合通信局
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