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<無線従事者の資格がありながら免許を受けずにアマ無線機を設置>関東総通、栃木県の国道293号線で不法無線局を開設した運転手を告発 (2015/6/12 11:00:13)
関東総合通信局は宇都宮中央警察署と共同で、ダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを栃木県宇都宮市の国道293号線おいて実施し、無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた運転手を電波法違反の疑いで、6月10日に同警察署へ告発した。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
【被疑者】
栃木県日光市在住の運転手(57歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
【参考】
不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)」
関東総合通信局の報道発表資料
関東総合通信局では「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります 」としている。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 関東総合通信局 不法無線局の開設者を告発(平成27年6月10日実施)≪栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫