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<三浦電波監視センターの電波監視で発覚>関東総合通信局、無線局免許が失効中にアマチュア局の開設・運用した神奈川県厚木市のハムに対し42日間の行政処分 (2015/6/15 18:20:47)
無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア局の開設・運用をした神奈川県厚木市の男性に対し、関東総合通信局は42日間の無線従事者の従事停止処分を行ったと発表した。今回の電波法違反行為は、「関東総合通信局三浦電波監視センター」の電波監視により事実が発覚したものだとしている。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
神奈川県厚木市の男性は、無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア局の開設・運用を行っていました。この行為は電波法第4条に違反します。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
関東総通では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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