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北海道総合通信局、函館方面せたな警察署管内においてトラックに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した男を摘発 (2015/6/18 12:14:55)
6月17日、北海道総合通信局は函館方面せたな警察署と共同で管内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許のな無線機をトラックに設置した男を摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【摘発の内容】
北海道瀬棚郡今金町在住の男性(56歳) 1名がトラックに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 北海道総合通信局
不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発-函館方面せたな警察署と共同取締りを実施-
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