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東北総合通信局、岩手県盛岡市・国道106号において無線局免許のないアマチュア無線機を設置した男を摘発 (2015/6/25 17:06:13)
6月24日、東北総合通信局は岩手県盛岡東警察署と共同で盛岡市簗川第6地割「退避所(国道106号:宮古街道)」において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許のな無線機を自己の運転する車両に設置した男を摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.被疑者の概要等
自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県滝沢市在住の男性(68歳)
2.適用法令(抄)
(1)電波法第4条(無線局の開設)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東北総合通信局
電波法違反の容疑で1名を摘発-岩手県盛岡東警察署と共同取締り-
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