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<海上保安庁から通報を受け処分>北海道総合通信局、船舶に免許を受けずに漁業用無線機を設置した男を34日間の従事停止処分へ (2015/7/2 16:20:46)
北海道総合通信局は海上保安庁の通報を受け、船舶に免許を受けずに漁業用無線機を運用しようとして設置した1名を電波法第4条に違反する行為として、7月2日から34日間、無線従事者(海上関係)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)を行った。
北海道総合通信局は北海道紋別郡興部町の55歳の無線従事者に対し、船舶に免許を受けずに漁業用無線機を運用しようとして設置した電波法第4条に違反する行為で、7月2日から34日間の無線従事者(海上関係)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)を行った。
なお、本件の違反行為は、海上保安庁からの通報を受け処分を決定したものだと、同総合通信局では発表している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
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