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<外国規格の無線機が放送事業用無線局(中継用)に妨害>関東総合通信局、東京都港区内の繁華街で不法無線局を連絡用に開設した外国人を摘発 (2015/7/4 9:30:56)
6月26日から27日にかけて東京都港区内の繁華街において、関東総合通信局は警視庁生活安全部保安課、および麻布警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、路上と店舗間の連絡を目的に日本国内では使用できない外国規格の違法な無線機を使用して総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた外国人を電波法第4条違反の容疑で摘発した。
本件は、放送事業用無線局(中継用)に対する重要無線通信妨害の申告があり調査した結果、東京都港区内の繁華街において日本国内では使用できない外国規格の違法な無線機を使用し、路上と店舗間の連絡を目的に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた都内在住の27歳の外国人男性を電波法第4条違反の容疑で摘発したものだ。
関東総通では「電波法令に違反した無線設備は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」「今後もこのような違法行為に対しては、厳格に対処していきます」と説明している。
【参考】
(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 関東総合通信局
港区内の繁華街で不法無線局を摘発-外国規格の違法な無線機で放送事業用無線局に妨害-