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<他アマチュア局に混信妨害を与え運用を困難に>東海総合通信局、三重県のアマチュア無線家に対して25日間の行政処分 (2015/7/31 17:40:56)
東海総合通信局は、総務大臣の許可を受けずに無線設備を変更・使用し、他のアマチュア局の通信に混信妨害を与え、その運用を困難にしていた三重県多気郡大台町在住のアマチュア局の免許人に対して、25日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行ったと、7月31日に発表した。
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要及び行政処分の内容
三重県多気郡大台町在住のアマチュア局の免許人(男性)が、総務大臣の許可を受けずに無線設備を変更・使用し、他のアマチュア局の通信に混信妨害を与え、その運用を困難にしていたもので、これらの行為は、電波法第17条第1項及び第56条第1項に違反するものです。
このため同免許人に対して、25日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分をそれぞれ行いました。
2.行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】
第17条第1項
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下略)
第56条第1項
無線局は、他の無線局(中略)にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。(以下略)第76条第1項総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、(中略)又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで