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<東京都千代田区の“移動監視”で発覚>関東総合通信局、アマチュア無線局の免許を有する運転手を22日間の停止処分 (2015/8/19 7:00:49)
無線局免許が失効しているにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していた東京都江戸川区在住の男性に対し、関東総合通信局は22日間の無線従事者の従事停止処分を行ったと発表した。今回の電波法違反行為は、東京都千代田区で実施した“移動監視”において発覚したものだとしている。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
東京都江戸川区の男性(49歳)は、アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
関東総通では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 関東総合通信局
ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施