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東北総合通信局、免許を受けることができない無線局を開設した1名と免許を受けずに無線局を開設した2名に対し行政処分 (2015/8/21 7:30:46)
東北総合通信局は、総務大臣の免許を受けることができない無線局を開設した宮城県石巻市在住の無線従事者1名と、免許を受けずに無線局を開設した岩手県滝沢市在住および宮城県仙台市在住の無線従事者2名に対し、行政処分を行ったと8月20日に発表した。
東北道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
(1)宮城県石巻市在住の男性(39歳)
違反の概要:
免許を受けることができない無線局(ハイパワー市民ラジオ)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(アマチュア無線局)の運用を平成27年8月20日から66日間停止する。
また、無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成27年8月20日から66日間停止する。
(2)岩手県滝沢市在住の男性(68歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成27年8月20日から45日間停止する。
(3)宮城県仙台市在住の男性(64歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成27年8月20日から42日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項、また、無線従事者の従事停止処分は、同法79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】 (電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東北総合通信局
電波法違反者に対する行政処分