ホーム >> 無線ブログ集 >> 沖縄総合通信事務所、沖縄市内の繁華街で外国規格の無線機8台を使用していた4人を電波法違反容疑で摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link ()

feed 沖縄総合通信事務所、沖縄市内の繁華街で外国規格の無線機8台を使用していた4人を電波法違反容疑で摘発 (2015/8/24 11:30:34)

沖縄総合通信事務所は沖縄警察署と共同で沖縄市上地の繁華街において不法無線局を所持している者を対象に取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者4人を電波法第4条違反等で摘発した。

 

 


 8月20日から21日にかけて、沖縄総合通信事務所は沖縄警察署と共同で沖縄市上地の繁華街において不法無線局を所持している者を対象に取り締まりを実施した。


 外国規格の無線機(FRS/GMRS)を所持していた者を調査した結果、免許を受けずに無線局8局を開設(不法無線局)していた者4人を、電波法第4条違反等で摘発したと発表した。


「FRS(Family Radio Service)/GMRS(General Mobile Radio Service)」は、米国のFCC(連邦通信委員会)規則で規定された無線機のこと。日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。

 

 沖縄総合通信事務所では「良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取り締まりなどの取り組みを実施します」と説明している。

 

 

 


【関係法令及び適用条項の抜粋】

 


・無線局の開設


電波法第4条: 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

 

・罰則

 

電波法第110条: 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第1号: 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者


第2号: 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 


●関連リンク: 沖縄総合通信事務所 沖縄市で不法無線局の取締りを実施-不法無線局開設の4人を電波法違反で摘発-

 

 

 


execution time : 0.017 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
97 人のユーザが現在オンラインです。 (50 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 97

もっと...