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<電波監視により違反事実が発覚!>東北総合通信局、免許を受けずに簡易業務用の無線局を開設していた秋田県大館市の男を行政処分 (2015/8/31 15:30:54)
東北総合通信局は免許を受けずに無線局を開設した、秋田県大館市在住の無線従事者に対し、無線従事者の従事停止72日間の行政処分を行った。なお本件は、東北総通の電波監視により違反事実が発覚したもである。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
秋田県大館市在住の無線従事者(男性73歳)が免許を受けずに簡易業務用の無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。なお、本件は、当局の電波監視により違反事実が発覚したものです。
2.行政処分の内容
無線従事者の従事停止72日間。
3.行政処分の根拠
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法
若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
東海総通では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分