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<電波監視により発覚!>北海道総合通信局、免許を受けずに無線局を開設した第四級アマ無線技士2名に対して行政処分 (2015/9/7 16:00:57)
北海道総合通信局は、勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した第四級アマチュア無線技士2名に対し、電波法に基づきそれぞれ17日間の無線従事者の従事停止処分、および無線局の運用停止処分を行ったと発表した。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.北海道中川郡本別町の無線従事者(64歳)
(1)違反概要
勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2)行政処分の内容
無線従事者の従事停止:17日間(第四級アマチュア無線技士)
無線局の運用停止:17日間
(3)行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に基づくものです。
2.北海道 中川郡本別町の無線従事者(51歳)
(1)違反概要
勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2)行政処分の内容
無線従事者の従事停止:17日間(第四級アマチュア無線技士)
無線局の運用停止:17日間
(3)行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に基づくものです。
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分