無線ブログ集
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パーソナルの免許期限を考える (2015/9/12 11:35:20)
あと6年パーソナル無線は使えます
いきなり結論からなんですが、最長であと6年、平成33年までパーソナル無線は使えます。もちろん正規に局免許を受けた方だけとなりますが、一部に間違って理解されている方もいるようなので、ここで整理してみたいと思います。
平成23年12月13日までに局免許を取得した場合の免許期限
最長で免許期限は→平成33年12月13日まで
平成23年12月14日以降に局免許を取得した場合の免許期限
最長で免許期限は→平成27年11月30日まで
平成23年12月14日以降に局免許を受けた場合は、免許の期限が平成27年11月30日までと限定されています。
ただし、平成23年12月13日までに局免許を受けている場合は最長10年の期間が免許の期限となるので、理論的には平成33年12月13日までとなります。
国としてのホンネは…
すでに発給してしまった局免許を国の政策で免許を取り消しすることは基本的に可能となりますが、今回はそのような大ナタを振るうようなことはしなかったようです。しかし、平成33年まで周波数を使用させたくないようで、なるべく早い時期でパーソナル無線の運用を終息させたい考えのようです。
今回パーソナル無線局の廃局を条件に、対象者限定で給付金の支払いを行っています。
ただし、その申請期限が平成27年10月31日までで、平成27年11月30日までに設備(無線機およびアンテナ)の廃棄が条件となっています。
国としては、なるべく多くのパーソナル無線局に平成27年11月30日までに電波の発射をやめてほしいという考えを持っているようです。
参考webページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/pas/menkyo/index.htm
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