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<行政処分!実名公表>北海道総通、点検実施方法書の手順によらない方法で実施した登録検査等事業者に対し27日間の業務停止および業務改善を命じる (2015/9/16 11:00:33)
9月15日、北海道総合通信局は無線局に係る登録点検の実施において、点検実施方法書の手順によらない方法で実施した登録検査等事業者に対し、電波法に基づき、登録点検業務に係る27日間の業務停止、および業務の改善を命じた。
1.登録検査等事業者の名称等
名称:橋場 章(はしば あきら)
所在地:釧路市浜町3-15
登録番号:北三第0027号
2 違反の概要
あらかじめ登録検査等事業者が定めた業務実施方法書によらず点検の業務を行い、無線局の免許人に誤った登録点検の結果を通知した。
具体的には、告示※に定める無線局(船舶局)関係書類と船舶関係書類の記載内容を照合すべきところを怠った結果、誤った点検結果を通知した。(※平成23年総務省告示 第279号)
3.違反条項
電波法第24条の10第5号
4.処分内容
・電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令
・電波法第24条の10に基づく業務停止命令
(業務停止期間:平成27年9月15日から平成27年10月11日までの27日間)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 北海道総合通信局 電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分
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