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<過去に警告を受けても通信を継続>信越総合通信局、長野中央警察署とともにアマ無線機を不法設置していた運転手2名を摘発 (2015/9/17 7:37:41)
9月16日、信越総合通信局は長野県長野中央警察署と共同で、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、過去に当局から警告を受けたにもかかわらず、不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)して通信を続けていた会社の運転手2名を摘発した。
信越総合通信局の報道発表は以下のとおり。
1.事実の概要
摘発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性2名
長野市在住66歳、および長野市在住64歳
取り締まりの模様(報道資料から)
2.適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施(平成27年9月16日実施分)
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