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feed <アマ無線用の周波数を逸脱して運用>東海総合通信局、無許可の無線機を使用したハムに58日間の行政処分 (2015/10/9 7:30:58)

東海総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線用の周波数を逸脱して無線機を使用していたアマチュア無線局の免許人に対して、58日間のアマチュア無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行った。なお、今回の電波法違反行為は電波監視により発見した、 と東海総通では発表している。

 

 

東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

1.違反の概要

 当局の電波監視により、静岡県御殿場市在住の男性(68歳)が、許可を受けていない無線機をダンプカーに設置し、かつ、アマチュア無線用の周波数を逸脱して無線局を運用していた事実を発見しました。この行為は、電波法第17条第1項及び第53条の規定に違反するものであり、消防・救急業務用等の重要な無線通信を妨害するおそれのあるものです。

 

2.行政処分の内容

 58日間のアマチュア無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分。

 

3.行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項の規定に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

【参考】 電波法抜粋

 

第4条(無線局開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第76条第1項(無線局の運用の停止等)

  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  (以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク: 東海総合通信局 電波法違反行為者に対する行政処分(平成27年10月8日付)

 

 

 


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