ホーム >> 無線ブログ集 >> <海上保安庁の通報で決定>北海道総合通信局、船舶に免許を受けずにアマ無線機を設置したアマ無線技士を48日間の行政処分

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link ()

feed <海上保安庁の通報で決定>北海道総合通信局、船舶に免許を受けずにアマ無線機を設置したアマ無線技士を48日間の行政処分 (2015/12/10 16:00:58)

北海道総合通信局は、船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置したアマチュア無線技士に対し、電波法に基づきそれぞれ48日間の無線従事者(アマチュア)の従事停止処分、および無線局(アマチュア)の運用停止処分を行ったと発表した。なお、今回の違反は、海上保安庁からの通報を受け処分を決定したもの。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.被疑者の住所

 北海道目梨郡羅臼町の無線従事者(男性47歳)

 

2.違反概要

 船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。

 

3.行政処分とその根拠

 本年12月10日から48日間、無線従事者(アマチュア)の従事停止処分(電波法第79条第1項適用)および無線局(アマチュア局)の運用停止処分(電波法第76条第1項適用)

 

 

 上記の違反は、海上保安庁からの通報を受け処分を決定したものです。

 

 

 

【参考】

 

第4条(無線局開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第76条第1項(無線局の運用の停止等)

  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  (以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 


execution time : 0.021 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
99 人のユーザが現在オンラインです。 (40 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 99

もっと...