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関東総合通信局、無線従事者にもかかわらずアマチュア無線局の免許を取得せず開設した男女含め6名に48日間の行政処分 (2015/12/24 16:08:03)
12月24日、関東総合通信局は9月から11月にかけて警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の資格を有しているにもかかわらず、アマチュア無線局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーなどの車両にアマチュア無線局を開設した男女含め6名に対し、48日間の無線従事者の従事停止処分を行ったことを発表した。
関東総合通信局が報道発表した内容は以下のとおり。
1.違反の概要
本件は、9月から11月にかけて警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の資格を有しているにもかかわらず、アマチュア無線局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーなどの車両にアマチュア無線局を開設していました。この行為は、電波法第4条に違反することになります。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.行政処分の内容等
無線従事者: 群馬県佐波郡玉村町在住の無線従事者(男性42歳)
行政処分の内容: 48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日及び場所(所轄警察署): 平成27年9月15日 神奈川県川崎市内(幸警察署)
無線従事者: 茨城県神栖市在住の無線従事者(男性44歳)
行政処分の内容:
48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日及び場所(所轄警察署): 平成27年10月7日
埼玉県三郷市内(吉川警察署)
無線従事者: 茨城県久慈郡大子町在住の無線従事者(男性43歳)
行政処分の内容: 48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日及び場所(所轄警察署): 平成27年10月21日 茨城県日立市内(日立警察署)
無線従事者: 栃木県佐野市在住の無線従事者(男性62歳)
行政処分の内容:
48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日及び場所(所轄警察署): 平成27年11月5日
栃木県佐野市内(佐野警察署)
無線従事者: 栃木県足利市在住の無線従事者(女性42歳)
行政処分の内容:
48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日及び場所(所轄警察署): 平成27年11月5日
栃木県佐野市内(佐野警察署)
無線従事者: 栃木県那須塩原市在住の無線従事者(男性49歳)
行政処分の内容: 48日間の無線従事者の従事停止処分
共同取締り実施日及び場所(所轄警察署): 平成27年11月12日 栃木県大田原市内(大田原警察署)
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋 )
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 関東総合通信局 ダンプカー等に不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施