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<第四級アマ無線技士3名と第四級海上無線通信士1名に対し>東北総合通信局、免許を受けずにアマ無線局を開設して48日間の行政処分 (2016/1/16 18:00:37)
1月15日、東北総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し、電波法に違反した第四級アマ無線技士、および第四級海上無線通信士の資格を有する岩手県在住の無線従事者4名に対して、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する行政処分を行った。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.岩手県盛岡市在住の男性(58歳)
(1)違反概要
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
(2)行政処分の内容
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。
2.岩手県九戸郡野田村在住の男性(71歳)
(1)違反概要
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
(2)行政処分の内容
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。
3.岩手県久慈市在住の男性(48歳)
(1)違反概要
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
(2)行政処分の内容
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。
4.岩手県一関市在住の男性(46歳)
(1)違反概要
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
(2)行政処分の内容
無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを平成28年1月15日から48日間停止する。
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第76条第1項(無線局の運用の停止等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
なお東北総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分