無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<電波監視により通信方法(周波数等使用区別)違反を捕捉>中国総合通信局、岡山県在住の無線従事者に対し17日間の行政処分 (2016/2/8 12:33:52)
中国総合通信局は、平成27(2015)年10月1日に岡山県浅口市で実施した電波監視において、通信方法(周波数等使用区別)違反の無線通信を捕捉。総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した岡山県在住の無線従事者に対し、2月8日から17日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行った。
中国総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
1.違反の概要
岡山県倉敷市在住の無線従事者(男性35歳)は、無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転する大型トラックにアマチュア無線局を不法に開設して運用していたもので、この行為は、電波法第4条に違反するものです。
なお、本件は、平成27年10月1日に、岡山県浅口市で実施した電波監視によって、通信方法(周波数等使用区別)違反の無線通信を捕そくしたことから、電波法違反の事実が発覚したものです。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止17日間
3.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
なお中国総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後とも着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 中国総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施