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feed <電波監視でデジタル文字通信「JT65」のオフバンド運用が発覚!>信越総合通信局、長野県松本市内の無線家に対し37日間の行政処分 (2016/4/1 18:00:32)

4月1日、信越総合通信局は“日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数”を使用し、デジタル文字通信「JT65」を行っていた長野県松本市在住のアマチュア局免許人に対し、4月1日から37日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行ったと発表した。本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚したものである。

 

 

 

信越総合通信局が報道発表した内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要

 

 長野県松本市内のアマチュア局が、日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数によりデジタル文字通信(JT65)を行ったもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。

 なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

2.行政処分の根拠

 

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

3.行政処分の内容

 

無線従事者: 長野県松本市在住のアマチュア局の免許人
行政処分の内容: 37日間の無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分

 

 

 

【参考】電波法抜粋

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 

 なお信越総合通信局は「今後も地方総合通信局間の連携を強化し、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク: 信越総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 


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