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<無線局の有効期限や再免許など延長へ>平成28年熊本地震、災害救助法の適用区域となるアマチュア局に対する措置を総務省が公表 (2016/5/12 12:56:40)
総務省は、平成28年熊本地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」を5月11日公表した。今回、告示された中で、災害救助法の適用となる熊本県区域のアマチュア局に該当する措置として、「無線局の登録の有効期間の延長」「無線局の再免許の申請期間の延長」「無線局の再登録の申請期間の延長」などが挙げられる。これにより、運転免許のような有効期間のある許認可などの行政上の権利利益について、有効期間を一定程度延長(最長で平成28年9月30日まで)することが可能となる。
総務省の報道発表は以下のとおり。
今般、平成28年熊本地震による災害が特定非常災害特別措置法に基づく 「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定されました。
満了日が延長される具体的な行政上の権利利益等は、各省庁が告示により指定することになります。
総務省では、平成28年5月11日現在で告示されたもの(予定のものを含む)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
アマチュア局に該当する措置として公表された、災害救助法の適用区域に適用される「無線局の登録の有効期間の延長」「無線局の再免許の申請期間の延長」「無線局の再登録の申請期間の延長」など。これにより有効期間を一定程度延長(最長で平成28年9月30日まで)できることになる(報道資料から一部抜粋)
【説明】
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)に基づき、今般、平成28年熊本地震による災害を特定非常災害として指定するとともに、この災害に対し、行政上の権利利益の満了日の延長等の措置を適用するとした政令が5月2日に公布・施行されました。(制度概要については参考参照)
これにより、運転免許のような有効期間のある許認可等の行政上の権利利益について、有効期間を一定程度延長(最長で平成28年9月30日まで)することが可能となります。
延長措置を講じる具体的な行政上の権利利益、対象地域、対象者及び延長後の満了日については、各省庁が告示により指定することになります(法第3条第2項)。有効期間が延長される許認可等については別紙のとおりです。
※一部の許認可等を除き、適用対象は平成28年熊本地震に際し災害救助法(昭和28年法律第108号)が適用された区域(平成28年5月11日現在、熊本県全域)に住所を有する者又は法人等、延長期間は平成28年9月30日までとなります。
なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方等についても、行政庁等への申出により、満了日の延長が認められる場合があります(法第3条第3項)。
●関連リンク:
・総務省
平成28年熊本地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」について
・総務省 存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧(PDF形式)
・総務省 特定非常災害特別措置法の概要(PDF形式)
・NEWS
FLASH「平成28年熊本地震において適用される『行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置』について」(JARL
Web)