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feed 技適無線設備の修理 (2014/11/27 20:56:43)
以下の報道資料が公表されたので調べてみた。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000070.html

従来、特定無線設備(技術基準適合証明を受けた無線設備や工事設計認証を受けた製造事業者が製造した無線設備等)の修理は、その無線設備の製造事業者や製造事業者と契約を結んだ修理事業者だけでなく、これら以外の誰でも行うことができる。
もちろん、修理と称して電波の特性に影響を与えるような無線設備の変更の工事を行った場合には技適マークを取り外すことになり、その無線設備を運用した場合には電波法違反となるだろう。

今回の登録修理事業者規則の制定は、今年4月に公布された電波法改正により新設された「登録修理事業者制度」基づくものであるが、これは携帯電話端末などの一部の特定無線設備(特別特定無線設備)の修理を対象としたものであり、また登録は任意とのことである。

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