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対象地域を限定して「電波利用料の支払いの猶予」について (2020/4/8 22:15:47)
連日新型コロナ関連の報道ばかりですが、新たに電波使用料についての支払い猶予を設けるという情報が飛び込んでいました。
フリラの方はデジ簡の電波使用料が対象になると思われます。
もちろんアマチュア無線家の方はアマチュア無線の電波使用料が対象です。
猶予対象となる方は一部の都府県の方のみなので、必ず総務省のWEBを確認してください。
対象になっているのは無線局免許人住所(告知住所)が「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県」となっています。
支払い猶予期間は「令和2年4月8日から令和2年5月31日」となっています。
詳細については以下のリンクで必ず確認してください。
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、緊急事態措置を実施すべきとされた区域を対象に、本日から電波利用料の支払猶予を行います。
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべきとされた区域を対象に、本...
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