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<50機種(2台ずつ)を測定、35機種が基準超え>総務省、電波の強さを測定する「令和2年度無線設備試買テスト(第1次)結果」を公表 (2021/2/10 12:25:52)
2021年2月5日、総務省総合通信基盤局は「令和2年度無線設備試買テストの中間結果報告(第1次)」を公表した。同局では市販されているFMトランスミッター、トランシーバー、ワイヤレスカメラなど、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして市場で販売されている無線設備を購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施し、50機種を1機種につき2台ずつ測定(100台)した結果、35機種(70%)が基準を満たしておらず、発射する電波が「著しく微弱」の範囲でなかったとしている。
電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。
著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要だ。
平成27年以降に「全国自動車用品工業会(JAAMA)」「電波環境協議会(EMCC)」が、微弱無線設備の基準に適合した製品を製造・販売する「微弱無線設備登録制度」を開始。令和元年度の無線設備試買テストでは、微弱基準適合マークを表示して販売されていた9機種を購入して測定した結果、すべての機種が「著しく微弱」の範囲内だった(総務省報道資料から)
総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和2年度無線設備試買テストの中間結果報告(第1次)」を発表した。
公開された資料によると50機種(1機種につき2台、計100台)を測定。基準を満たさずに「著しく微弱」の許容値を超えるものは35機種(70%)で、基準を満たしていたものは15機種だった。
「今回測定等を行った機種のうち、製造業者名や型式名等の記載が無い機種については、全機種が電波法に定める『著しく微弱な無線局』の基準を満たしていませんでした」としている。
また「公表と併せて、当該設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、改善等を要請するとともに、その他の対象機種が技術基準等を満たしているかについての分析等を進めていきます」とのことだ。
市場から購入した50機種(1機種につき2台)を対象に測定を行った結果、基準を満たさずに「著しく微弱」の許容値を超えるものは35機種だった。下記の関連リンクからPDFデータを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・総務省
令和2年度無線設備試買テストの中間結果報告(第1次)
・総務省 無線設備試買テストの結果について
・総務省
令和2年度掲載分(第1次)無線設備試買テストの結果概要(令和3年2月5日更新/PDF形式)
・総務省
微弱無線設備の流通状況について(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)