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<許可されていない無線設備を用い、免許の範囲と異なる周波数で交信>東海総合通信局、アマチュア無線の違法運用で無線従事者(3アマ、4アマ)を17日間の行政処分 (2021/7/6 18:00:39)
7月6日、東海総合通信局は、許可されていない無線設備を自宅で使用し、免許の範囲と異なる周波数で通信を行っていた第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、当該者が開設する無線局の運用、および無線従事者として従事することを、それぞれ17日間停止する行政処分を行った。なお本件は「免許の範囲と異なる周波数によりアマチュア無線局を違法に運用している者がいる」との申告に基づき、電波監視システム「DEURAS」により電波法違反行為が発覚したものである。
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、許可されていない無線設備を使用し、免許の範囲と異なる周波数で通信を行っていた者に対して、当該者が開設する無線局の運用および無線従事者として従事することを、それぞれ17日間停止する行政処分を行いました。
1.違反特定の経緯
当局監視課は「免許の範囲と異なる周波数によりアマチュア無線局を違法に運用している者がいる」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURASにより監視したところ、総務大臣の許可を受けていない無線設備を使用し、免許の範囲と異なる周波数で、自宅から通信を行なっていた無線局と無線従事者を特定しました。
この行為は電波法第17条第1項、及び第53条の規定に違反するものであり、同法第76条第1項に基づき当該無線局の運用停止処分を、また、同法第79条第1項に基づき無線従事者の従事停止処分をするものです。
2.行政処分の内容
行政処分の詳細は以下のとおりです。
被処分者:
愛知県江南市在住の男性(57歳)
※無線局免許人および無線従事者
行政処分の内容:
・17日間の無線局(アマチュア無線局)の運用停止処分
・17日間の無線従事者(第三級および第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第17条第1項
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。(以下略)
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。(一部略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
東海総合通信局は「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処します」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東海総合通信局 電波法違反のアマチュア無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施<17日間の無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分に>