無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<岐阜県本巣市・国道157号線>東海総合通信局、岐阜県北方警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施しミキサー車運転手を摘発 (2021/10/8 18:00:38)
10月8日、東海総合通信局は岐阜県北方警察署とともに岐阜県本巣市の国道157号線おいて車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するミキサー車に不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、10月7日に、岐阜県北方警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.実施日時・場所
10月7日(木)岐阜県本巣市 国道157号線
2.概要
不法無線局を開設していたミキサー車運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者: 可児市在住の男性(45歳)
容疑の概要:
自己の運転するミキサー車にアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
【共同取り締まりの様子】
【設置されていた無線設備】
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<岐阜県北方警察署と共同取締りを実施>