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<48日間の無線局運用停止と業務従事停止>近畿総合通信局、アマチュア無線局を不法に開設した第四級アマチュア無線技士を行政処分 (2022/1/12 18:30:53)
1月11日、近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設していた大阪府枚方市在住の第四級アマチュア無線技士に対して、48日間のアマチュア無線局の運用停止および無線従事者としてその業務に従事することを停止する行政処分を行った。近畿総合通信局は「捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました」と説明している。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
当局では法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 大阪府枚方市在住の男性(41歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
アマチュア無線局を本日から48日間運用停止及び無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線局の運用停止は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法
若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)