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<京都府八幡警察署管内で取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた女を告発 (2022/6/8 18:00:32)
6月7日、近畿総合通信局は京都府八幡市の路上において、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを京都府八幡警察署とともに実施し、免許を受けず自己の運転する車両にアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設してい女を、共同で取り締まりを行った同警察署に電波法違反容疑で告発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、令和4年6月7日、八幡警察署管内の路上において、同警察署と共同でダンプなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取締りでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、共同で取締りを行った警察署に告発しました。
取り締まり結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所及び年齢
大阪府門真市在住の女(44歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局
不法無線局の共同取締りで1名を告発-京都府八幡市の路上で警察署と共同取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)