ホーム >> 無線ブログ集 >> <高知県宿毛警察署と共同取り締まり>四国総合通信局、無線局の免許が失効した状態でアマチュア無線機を設置・運用していた無線従事者を摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/24 16:35:41)

feed <高知県宿毛警察署と共同取り締まり>四国総合通信局、無線局の免許が失効した状態でアマチュア無線機を設置・運用していた無線従事者を摘発 (2022/9/9 12:25:37)

四国総合通信局は高知県宿毛警察署ともに、高知県宿毛市国道56号線において不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する自家用車に無線局免許が失効した状態でアマチュア無線機を設置し、不法無線局を運用していた無線従事者の資格を持つ男を電波法違反で摘発した。

 

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省四国総合通信局は、令和4年9月8日、高知県宿毛市国道56号線において、高知県宿毛警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、下記の1名を電波法違反の容疑で摘発しました。

 

 

摘発した電波法違反の概要

 

被疑者: 高知県幡多郡黒潮町在住の男性(72歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 無線従事者の資格を有していたが、自己の運転する自家用車に無線局免許が失効した状態でアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。

 

 

取り締まりの様子および被疑者が使用していた無線設備 (報道資料から)

 

 

 

 

2.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 四国総合通信局 不法無線局開設の容疑者を摘発≪高知県宿毛警察署と共同取締りを実施、1名を電波法違反容疑で摘発≫


execution time : 0.016 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
127 人のユーザが現在オンラインです。 (63 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 127

もっと...