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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>関東総合通信局、捜査機関との共同取り締まりで告発した無線従事者(4アマ)2名に対して48日間の行政処分 (2022/11/7 18:00:27)
11月7日、関東総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した東京都江戸川区在住と千葉県市川市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者2名に対して、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。本件は、6月29日に東京都江東区の国道357号線において、警視庁生活安全部保安課と、東京湾岸警察署、玉川警察署、巣鴨警察署の3警察署と共にダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し( 2022年6月30日記事 )、不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発した無線従事者3名のうちの2名に対する処分となる。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで告発した無線従事者に対して電波法違反で行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 東京都江戸川区在住の男性(57歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。
被処分者: 千葉県市川市在住の男性(59歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
<適用法令>(昭和25年法律第131号)(抜粋)
(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)電波法法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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●関連リンク:
・関東総合通信局
無線従事者を電波法違反で行政処分(令和4年11月7日付)-無線従事者の従事停止処分-
・関東総合通信局
無線従事者を電波法違反で行政処分(令和4年11月7日付)-無線従事者の従事停止処分-