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【意見】「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案」に関するパブコメ提出 (2022/12/16 22:47:07)
標記の件、総務省に対し以下の意見を提出しました。
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1(1) アマチュア無線の体験機会の拡大
① 体験機会の拡大に、基本的には賛成致します。ところで、「連絡の設定及び終了に関する通信操作」は、相手局1局ごとに有資格者が行わなければならないのでしょうか。有資格者がA局と連絡の設定を行い、体験者と交代した後、有資格者が連絡の終了を行わないうちにB局から呼出を受けた場合、体験者は、直ちにB局(さらに続くC局、D局・・・)との交信を行ってもよい(最終の交信相手局との交信を終了する際に有資格者に交代し、連絡の終了を行えば良い)でしょうか。
② 既存の体験局制度は、廃止されるのでしょうか。体験局制度は、アマチュア無線界に定着しており、体験局を核としたグループによる体験運用が活発に行われています。「体験局」という特別な許可は、体験運用の主催者のモチベーションという意味でも、外部への説明という点でも、極めて重要です。体験局制度がなくなれば、体験運用は尻すぼみになりかねません。
そこで、今回の改正後も、「臨時に開設するアマチュア局」での無資格者の運用を認める電波法施行規則第34条の10第1項第2号を根拠条文として、「体験局」を認める告示を残して頂くことを要望します。例えば、一般局における体験運用と差別化すべく、熟練した指導者の立ち会いを条件として、①体験者のCW運用を可能とし、②体験者が連絡の設定及び終了を行えるという体験局は認められないでしょうか。
または「体験局」制度自体の廃止はやむを得ないにしても、せめて「主として体験運用を行う局」については、「8J/8N」タイプの特別なコールサインをお認めいただけませんでしょうか。
③ 体験運用制度は画期的ですが、国際通信に関する疑義を残さないためにも、将来的には、ITU無線通信規則25.3
2)
にいういわゆる国際間の第三者通信を真正面から認めていただけるよう希望します。
1(2) アマチュア無線が教育・研究活動で活用できることの明確化
教育・研究活動であっても、金銭上の利益のためにアマチュア無線を運用することは許されないと理解しますが、教育・研究活動の指導者が所属機関から給与の支払を受けていた場合、また、関係者から研究費の支給を受けていた場合でも、「金銭上の利益のため」の活動ではないと考えて良いでしょうか。
2(1) アマチュア無線従事者免許とアマチュア局免許の同時申請手続の導入
特例様式を使えるのは適合表示無線設備のみを使用する局に限られているために、例えばアマチュア無線を開局した4アマの方が、ベテランハムから古い無線機をもらい、JARLやTSSの保証を受けて増設をしてしまうと、その後上級資格を取得しても、特例様式を用いることはできず、従来のように、従免を取得した後に局免の変更申請を行うという二段構えの手続を取らなければならないのでしょうか。
もしそうだとすると、適合表示無線設備以外の設備を有する初心者に過大な負担を負わせることになりますし、ベテランハムによる初心者やライトユーザーへの支援を躊躇させる結果ともなり、適当ではないと考えます。そこで、局単位ではなく申請単位で考え、送信機の増設を伴わない申請(従免の申請と局免上の一括記載コードの変更のみを申請する場合)であれば、適合表示無線設備以外の設備を使用している局であっても、特例様式の使用を認めていただきたく、お願い致します。
2(2) アマチュア局に係る電波の型式、周波数及び空中線電力の一括表示記号の導入
① オーバーパワー運用の抑止の観点から、簡易な手続により免許の取得が可能な200W以下の局と、落成検査を要する200Wを超える局が、電波利用ホームページのデータベース上で区別できる方がよいと考えます。そこで、1アマによる移動しない局のうち200Wを超える局については、別のコード(例えば「1AS」)を指定することをご検討ください。
② 一括表示コード告示の別記に、475.5kHz帯におけるいわゆる200m規制が移設されています。改正前は、局免に記載された200m規制を満たす運用地でしか475.5kHz帯の運用は認められませんでしたが、今後は、局免にそのような制約は記載されず、運用者の責任で200m規制を満たすことが確認できた場所であれば、総通に対する事前の手続なしに運用を行ってよいことになると理解して良いでしょうか。
2(3) アマチュア局に係る技術基準適合証明等を受けた無線設備の取替・増設・撤去に係る簡素合理化
JARDやTSSの保証を受けた無線設備を撤去する場合は、引き続き許可が必要なのでしょうか。無線設備の撤去につき総務省の審査を経由するとする必然性はないと思われます(従前は、局免の指定事項が変更になる可能性があったので審査が必要とされたことも理解できますが、今般の一括表示記号の導入によりそれもなくなります。)。そこで、無線設備の撤去(既存の無線設備を保証を受けた設備や技適機種に取り替える場合を含む)については、技適機・非技適機を問わず、一律届出にしていただきたくお願い致します。ベテランハムが、自局に属する無線設備を撤去して初心者やライトユーザーに譲渡するケースを迅速に行えるようになるので、よろしくお願い致します。
2(4) 送信機の外部入力端子に接続する「アマチュア局特定附属装置」に係る簡素合理化
送信機のマイクに、発信装置を近づけてモールス符号を送信することや、SSTV信号を発生させるスマートホンのスピーカーを近づけてSSTV信号を送信することが、技術的に可能になっています。初心者やライトユーザーにも強い興味関心を持ってもらえる運用形態ですが、このようなケースも、手続・検査は不要と理解して良いでしょうか。
もし、現行の案ではこれらは外れると考えられるのであれば、アマチュア局特定附属装置の定義中「無線設備の送信機の外部入力端子に接続する附属装置」という文言を、「無線設備の送信機に信号を入力する附属装置」と変更することにより、マイク経由での信号入力についても手続・検査を不要としていただきたくお願いします。
3(4) アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別の簡素合理化
① 29MHz帯以下について告示の制約を大幅に簡素化したのは、アマチュア無線界の自主的な取り組みに委ね、国際動向を踏まえ、柔軟かつ迅速に対応できるようにする趣旨と理解し、大いに賛成致します。そこで、総務省として、一般社団法人日本アマチュア無線連盟に期待されることをご教示下さい。同連盟には、広く一般アマチュア無線家の意見を聞き、さまざまな運用形態に関する情報を集め、合理的なバンドプランを策定することが期待されていると考えますが、総務省もそのように期待されるでしょうか。
② VHF帯以上では、免許を持たない局や、免許を持っていても適切な運用を行わない局が横行しており、初心者やライトユーザーによる運用の妨げになっています。そこで、基本的には現行の法的な制約を残したと理解し、賛成します。
ただし、144MHz帯と430MHz帯のバンドプラン中、従前はVoIPと広帯域データのみが許されていた部分において、FMシンプレックスによる運用が可能とされています(備考6の新設と注15における「限り」の削除。従前は「F1D、F2B、F2D、G1D」のみが許されていた帯域を全電波型式としたこと。)。この点については、この帯域でも上述の不適切な局の運用が横行し、正規局の運用の妨げになっていることから、元通りとしていただきたくお願い致します。
③ 144.3MHzから144.5MHzまでにおいて、従前は、CWやSSB等に用いることができる一方で、ISSと交信する場合に限り広帯域FMでの交信を認めるという規制でしたが、改正後は、当該範囲はISSとの交信に限られ、CWやSSB等には一切用いることができなくなるように読めます(バンドプラン告示の注3のただし書き後段)。この広い帯域をISSとの交信専用としてしまうと、当該帯域で活発に行われているSSBの交信に支障を来すので、もとの規律(文言)に戻していただきたくお願い致します。
④ A3E電波に限り、占有周波数帯幅は6kHzまで許容されています(バンドプラン告示の注1や注3等)が、海外では、6kHz幅に収まっているD-STAR等のデジタルモードシンプレックスの運用が行われています。そこで、「F7W電波」についても、占有周波数幅を6kHzまでとすることを認めていただけませんでしょうか。
⑤ バンドプラン告示の備考4は、2000kHz以下の周波数の電波の許容値を0.5kHz以下としています。そうであれば、占有周波数帯幅告示において1.9MHz帯の許容値を3kHz以下としている注3は不要ではないでしょうか。この注3は、A3E/B8WやF1EやF3E/F8Wにも付されていますが、1.9MHz帯でこれらの電波型式の運用はおよそ考えられず、何かの間違いではないでしょうか。
⑥ バンドプラン告示の注はとても入り組んでいます。また、占有周波数帯幅の規制が、バンドプラン告示と占有周波数帯幅告示に分かれている等、とてもわかりにくいと思います。初心者やライトユーザーにもわかりやすくするために、次回の改正の機会に、両告示を統合し、表形式を工夫するなどして、わかりやすいものにしていただくことを希望します。
3(5) 行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局の明確化
この規定に基づき免許されるアマチュア局は、「記念局」と呼ばれ親しまれており、アマチュア無線界の活発化に大きく貢献しています。初心者やライトユーザーが、ベテランハムと一緒に運用に参加し、知識経験・技能を高める機会としても、記念局は、アマチュア無線界にとって大変重要です。今般の改正で、「特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。」等の要件が加えられていますが、これは、従前の運用を明確化しただけで、記念局の数を抑制するものではないと理解して良いでしょうか。
3(8) アマチュア無線社団局のいわゆるゲストオペレーター制度の規定の明確化
規定の明確化を歓迎します。残る問題として、外国の資格者が日本の資格者の立ち会いなしに我が国でアマチュア局を運用するためには、個人局を開局する他、社団局の構成員となることが考えられますが、その場合、総務大臣の登録を受けなければならないとの規制が残されています。あまり有益な制度とは思えず、外国人旅行客が我が国においてアマチュア無線を運用する障壁となっていると思われるので、廃止をご検討ください。。
3(10) その他
電波法関係審査基準 「第15 アマチュア局」の「13
電波の強度に対する安全施設」は、すべての移動しないアマチュア局について、「アマチュア局の無線設備から発射する電波の強度が施行規則別表第2号の3の2に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていること」を確認することを求めていますが、出力が十分に小さい局であれば、施設の整備状況をわざわざ書面等で確認しなくても、電波の強度が上記規定値を超えないことが確認できると思われます。この条項は、移動しないアマチュア局と総合通信局に過大な負担を負わせるものであるので、出力が例えば200Wを超える局に、適用を限定していただけませんでしょうか。
「14 レピーター局」において、従前は、公衆網に接続することにより「二のレピーター局」の中継を行うことが許容されていましたが、改正後は、「二の」という限定がなくなっています。これは、新設のただし書きを満足する限り、三以上のレピーター局をひとつのサーバーを経由して公衆網により接続する形態(リフレクタと呼ばれ、国外では広く普及している運用形態)も認められることになるでしょうか。
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( 読み解き記事、まだ(1)だけで途中です が、続けたいと思います・・汗)
(2022-12-16 記)