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<大分県警察本部保安課ほか警察署2署と共同取り締まり>九州総合通信局、車両や自宅に不法無線局(アマチュア無線、市民ラジオ)を開設した容疑で男2人を摘発 (2023/2/10 18:00:19)
2月8日、九州総合通信局は大分県大分市ほかにおいて、大分県警察本部保安課、大分中央警察署、臼杵津久見警察署とともに不法無線局の取り締まりを行い、免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設していた容疑で大分県速見郡在住の男と、トラックと自宅に無線機を設置して免許状に記載された周波数を逸脱してアマチュア無線局を運用していた大分県佐伯市在住の男をそれぞれ摘発した。
九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。
九州総合通信局は、2月8日、大分県警察本部保安課および大分中央警察署なたびに臼杵津久見警察署と共同で大分県大分市ほかにおいて、車両および被疑者宅に開設された不法・違反無線局の取り締まりを行い、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
【容疑の概要】
1.免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑(トラック1)
・開設していた無線局の種類、局数: 不法市民ラジオ(CB) 1局
・被疑者: 大分県速見郡在住(職業:トラック運転手)の男性(55歳)
2.免許状に記載された周波数によらずに無線局を運用した容疑(トラック2および被疑者宅)
・違反して運用していた無線局の種類、局数:
アマチュア無線 1局(トラック2および被疑者宅に無線機を設置)
・被疑者: 大分県佐伯市在住(職業:トラック運転手)の男性(55歳)
【設置されていた無線機など】
【参考】適用条文(抜粋)
・電波法第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(一部略)
・電波法第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。(一部略)
・電波法第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
第5号 第53条の規定に違反して無線局を運用した者(一部略)
(第2号から第4号及び第6号以下略)
九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
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