無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<調べた30機種すべてが、そのまま使用すると電波法違反に>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和4年度無線設備試買テスト結果(第3次)」を公表 (2023/4/18 18:00:59)
2023年4月18日、総務省総合通信基盤局は「令和4年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」を公表した。同局では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとしてネット通販などで安価に市販されているトランシーバー、ドローン、ワイヤレスマイクなどの無線設備を購入し、実際の電波の強さを測定する「無線設備試買テスト」を定期的に実施しているが、今回公表した令和4年度第3次において、2023年1月までに測定した30機種(1機種につき2台ずつ)のうちの30機種すべて(100%)で「著しく微弱な無線局」の基準を超えた電波を発射することが確認されたとしている。
今回の試買テストで、電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値を越えていることが判明した無線設備の数々。CB無線機などのトランシーバーやドローン、ワイヤレスカメラなど含まれていた
電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。
総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、実際の電波の強さを測定する「無線設備試買テスト」を実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和4年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」を公表した。
著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要で、今回行った30機種(1機種につき2台ずつ)の無線設備試買テストにおいて、その30機種すべて(100%)が無線局の免許が必要ない「発射する電波が著しく微弱な無線局」を逸脱していた。
市場から購入した30機種(1機種につき2台ずつ測定)で、その30機種すべて(100%)が基準を満たさずに「著しく微弱」の許容値を超える無線設備だった。記事下の「関連リンク」からPDFファイルを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から一部抜粋)
総務省が公表した「令和4年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」は以下のとおり(一部抜粋)。
令和4年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)
1.取組の概要
近年、電波法(昭和25年法律第131号)に定める技術基準に適合しない無線設備や、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第1項に定める「発射する電波が著しく微弱な無線局」(以下「微弱無線局」という。)の基準を超える電波を発射する無線設備がインターネットショッピングサイト等に数多く流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
総務省では、消費者がこれらの基準に適合しない無線設備を購入・使用して電波法違反(無線局の不法開設)となることや、他の無線局に混信や妨害を与えることを未然に防止するため、市場に流通している基準への適合性が疑われる無線設備を購入し、電波の強さや特性を測定して基準に適合しているかの確認を行い、基準に適合しない無線設備の情報を公表する等の取組を実施しています。
今般、令和4年度無線機器試買テスト中間報告(第3次)として、結果を取りまとめましたので、公表します。
2.取り組みの結果
市場から購入した30機種について、微弱無線局の基準を超える電波を発射しているか測定を行った結果、30機種が微弱無線局の基準を超える電波を発射することが確認されたので、結果を電波利用ホームページに掲載しました。
3.今後の予定
総務省では、今後も引き続き試買テストを実施し、関係団体との連携や販売業者等への働きかけを通じて、適正な電波利用環境の確保に取り組んでいきます。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・令和4年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)の公表
・総務省
令和4年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)概要(PDF形式)
・総務省
電波法に基づく免許等が必要な無線設備(令和4年度4月掲載分/PDF形式)
・総務省
電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
・総務省
技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)
・総務省 微弱無線適合証明(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)