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feed <鹿児島県指宿警察署と共同で取り締まり>九州総合通信局、鹿児島県指宿市で自家用車から不法市民ラジオ(CB無線)を運用していた会社員(61歳)を摘発 (2024/2/9 18:30:55)

2月7日、九州総合通信局は鹿児島県指宿警察署と共同で、鹿児島県指宿市の路上において不法無線局の取り締まりを実施し、自家用車に不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた同市在住の会社員(61歳)を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。

 

 

 九州総合通信局は、令和6年2月7日、鹿児島県指宿警察署と共同で鹿児島県指宿市において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

【容疑の概要】
 免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑
 ・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)、1局
 ・被疑者:鹿児島県指宿市在住(職業:会社員)の男性(61歳)

 

【不法市民ラジオ(CB無線)を設置していた車両】

 

 

【設置されていた無線機など】

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)および障害・混信事例

 

(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」

 

(3)不法無線局による障害・混信の例
・不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
・不法パーソナル無線:携帯電話への混信
・不法アマチュア無線:アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信

 

 

 

 九州総合通信局は「当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 九州総合通信局 自家用車に開設し運用された不法無線局を摘発

 

 

 

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