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<免許を受けずにアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設>四国総合通信局、摘発した無線従事者(55歳)を「香川県琴平警察署が検察庁に送検」と公表 (2024/2/15 18:32:01)
四国総合通信局は、昨年(2023年)12月7日に香川県琴平警察署とともに香川県仲多度郡まんのう町の国道377号線で行った不法無線局の取り締まりにおいて摘発した徳島県美馬市在住の男(55歳)を、同警察署が2月15日に電波法違反容疑で検察庁へ送検したとの発表を行った。本件は、無線従事者の資格を有していたにもかかわらず、自己の所有するダンプトラックに無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設していたものである。
四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
四国総合通信局は令和5年12月7日、香川県仲多度郡まんのう町国道377号線において、香川県琴平警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、1名を電波法違反の容疑で摘発しました。当該容疑者は、令和6年2月15日に同署より検察庁に送検されました。
摘発した電波法違反の概要
被疑者: 徳島県美馬市在住の男性(55歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を有していたが、自己の所有するダンプトラックに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。
【被疑者が使用していた無線設備】(報道資料から)
【参考】電波法関係条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(愛媛県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です 」と説明している。
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