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feed <大阪府北堺警察署と西堺警察署とともに取り締まり>近畿総合通信局、運転する車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた2人を告発 (2024/3/12 18:00:00)

3月11日、近畿総合通信局は大阪府北堺警察署と大阪府西堺警察署と共同でダンプカーに開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに不法にアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた、奈良県磯城郡田原本町在住(60歳)と奈良県吉野郡大淀町在住(60歳)の2人を電波法違反容疑で同警察署へ摘発した。

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、令和6年3月11日、北堺警察署管内の路上において、同警察署及び西堺警察署と共同でダンプの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取締りでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた2名を電波法違反容疑として、共同で取り締まりを行った警察署に告発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 2局

 

2.被疑者の住所および年齢
 奈良県磯城郡田原本町在住(60歳)
 奈良県吉野郡大淀町在住(60歳)

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の共同取締りで2名を告発-大阪府堺市の路上で警察署と共同取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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