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<5年ごとの更新手続きを行わずアマチュア無線機を使用>信越総合通信局、不法無線局を開設していた第四級アマチュア無線技士に対して17日間の行政処分 (2024/5/15 12:05:24)
5月14日、信越総合通信局は総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を使い、不法無線局を開設した新潟県小千谷市の 第四級アマチュア無線技士(40歳代)に対して、17日間の従事停止処分を行った。本件は、信越総合通信局による電波監視活動の中で発覚したもので、新潟放送によると、被処分者は大型ダンプトラックの運転手で、アマチュア局を一度開局したにもかかわらず、5年ごとの更新手続きを行わないまま数年にわたって免許失効状態でアマチュア無線機を使用していたとみられると伝えている。
信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。
信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対し、無線従事者業務の停止を命ずる行政処分を行いました。
本件は、当局の電波監視活動の中で確認した不法無線局です。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 新潟県小千谷市在住(40歳代)
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を使用し、不法無線局を開設した。
処分内容: 5月14日から17日間、第4級アマチュア無線技士の従事停止処分
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
信越総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法違反者に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・信越総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分~不法無線局を開設した無線従事者の従事停止処分~
・免許失効にもかかわらず大型ダンプトラックで無線を使用「電波法違反」で40代の運転手に無線使用禁止の行政処分(TBS
NEWS DIG/新潟放送)
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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