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<青森県青森市在住の運転手(46歳)を摘発>東北総合通信局、勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設 (2024/6/14 18:00:50)
6月11日、東北総合通信局は青森県東津軽郡蓬田村内において、青森県外ヶ浜警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、勤務先の車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置して、不法に無線局を開設していた青森県青森市在住の運転手(46歳)を電波法第4条の違反容疑で摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
東北総合通信局は、6月11日(火)、青森県外ヶ浜警察署と共同で、青森県東津軽郡蓬田村内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた青森県青森市在住の運転手(46歳)
2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
東北総合通信局は「当局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・東北総合通信局
電波法違反の容疑で1名を摘発-青森県外ヶ浜警察署と共同取締り-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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