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<調べた167機種のうち165機種(98.8%)が基準を超える>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和5年度無線設備試買テスト最終報告」を公表 (2024/6/25 18:00:38)
2024年6月25日、総務省総合通信基盤局は「令和5年度無線設備試買テスト最終報告」を公表した。同局では、電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして市場で販売されているトランシーバーやドローン、ワイヤレスマイク、FMトランスミッター、ラジコンなどなど、発射する無線設備を購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施しているが、令和5年度は、微弱無線設備の基準に適合しないと推定される無線設備400台(2台×200機種)を購入。その中からから工事設計認証取得機器等、微弱無線設備の基準とは別の基準に基づく無線設備を除いた、334台(167機種)を測定した結果、実に98.8%にあたる330台(165機種)が微弱無線設備の基準の範囲を超える電波を発射することが確認された。そのまま使用すると電波法違反となる機器には、見覚えのある中華製のV・UHF帯トランシーバーや市民ラジオ(CB機)なども含まれている。
発射する電波の強度が著しく微弱なため、電波法令において「免許を要しない無線局」として国内で流通している無線設備の中には、基準を満たしていなものも数多く存在する。
電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。
総務省では、これら免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備を定期的に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和5年度無線設備試買テスト最終報告」を公表した。
著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要だが、いわゆる「新スプリアス規格に対応していない無線設備」の中にはネットの通信販売を使えば、1万円以下で購入できるトランシーバーも少なくない。
なお「電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備」も公表されたが、これは電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度といった「電波の質」が電波法の基準に合致していないものを指し、いわゆる「新スプリアス規格に対応していない無線設備」もこれに該当する。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・総務省 令和5年度無線設備試買テスト最終報告の公表
・総務省 令和5年度無線設備試買テストの結果概要(PDF形式)
・総務省
電波法に基づく免許等が必要な無線設備(令和5年度掲載分/PDF形式)
・総務省 無線設備試買テストの結果について
・総務省
電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
・総務省
技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)
・総務省 微弱無線適合証明(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)
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