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feed <免許を受けずに無線局を開設、435.08MHz(衛星通信区分)でオンエアー>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士(61歳)に対して17日間の行政処分 (2024/8/14 18:00:22)

8月14日、北海道総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を大型車両(ダンプカー)に設置したうえ、不法に無線局を開設して435.08MHz(衛星通信区分)で運用していた札幌市の第四級アマチュア無線技士(61歳男性)に対し、17日間の従事停止の行政処分を行った。本件は同局がアマチュア無線局を対象とした電波監視によって電波法違反が発覚したもので、地元のHTB(北海道テレビ放送)のニュースでも報道している(記事下の「関連リンク」を参照)。

 

 

無線局運用規則第258条の2の規定に基づく430MHz帯のバンドプラン(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)

435.08MHzは「衛星通信」の区分に指定されている

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、令和6年8月14日(水曜日)、不法に無線局を開設し運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒

 

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

 

2.違反の内容および行政処分の内容

 

被処分者: 北海道札幌市在住の男性(61歳)
違反内容: 大型車両(ダンプカー)にアマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設し、運用したもの。
 ※使用周波数は435.08MHz
処分内容: 令和6年8月14日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)

 

 

<関連条文>(電波法)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-17日間の従事停止処分-
・免許を受けずに…ダンプカーにアマチュア局を開設 札幌のアマチュア無線従事者を電波法違反で行政処分(HTBニュース)
・アマチュア無線バンドプラン(JARL/PDF形式)

 

 

 

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