ホーム >> 無線ブログ集 >> <静岡県浜松市・国道257号線で取り締まり>東海総合通信局、ダンプカーにアマチュア無線機を取り付けて不法に無線局を開設した運転手(61歳)を摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/23 10:35:27)

feed <静岡県浜松市・国道257号線で取り締まり>東海総合通信局、ダンプカーにアマチュア無線機を取り付けて不法に無線局を開設した運転手(61歳)を摘発 (2024/8/23 18:00:32)

8月22日、東海総合通信局は静岡県細江警察署とともに静岡県浜松市の国道257号線おいて車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーに免許を受けずアマチュア無線機を設置して不法な無線局を開設していた、愛知県豊橋市在住の運転手(61歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、8月22日、静岡県細江警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.実施日時・場所
 8月22日(木) 静岡県浜松市・国道257号線

 

2.概要
 不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 愛知県豊橋市在住の男性(61歳)
容疑の概要: 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。

 

 

【設置されていた無線設備】

 

 

 

【適用法条】

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2) 同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。

 

 

 

 東海総合通信局は「不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<東京都青梅市の路上で地元警察署と不法局の取り締まり>関東総合通信局、自己の運転する車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置していた3人を告発

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<静岡県細江警察署と共同で取締りを実施>

 

 

 

The post <静岡県浜松市・国道257号線で取り締まり>東海総合通信局、ダンプカーにアマチュア無線機を取り付けて不法に無線局を開設した運転手(61歳)を摘発 first appeared on hamlife.jp .


execution time : 0.018 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
104 人のユーザが現在オンラインです。 (60 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 104

もっと...