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<所有する船舶に無線機を不法設置>東海総合通信局、免許を受けずに無線局を開設した埼玉県春日部市在住の男(49歳)を摘発 (2025/1/14 18:00:22)
1月11日、東海総合通信局は静岡県御前崎港において海上保安庁第三管区海上保安本部御前崎海上保安署とともに、不法無線局の取り締まりを実施。自己の所有する船舶に免許を受け船舶用無線機を設置し、不法に無線局を開設していた埼玉県春日部市在住の男(49歳)を電波法違反容疑で摘発した。
東海総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
総務省東海総合通信局は、1月11日、御前崎海上保安署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.実施日・場所
1月11日(土) 静岡県御前崎港
2.摘発の概要
不法無線局を開設していた船舶所有者1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者: 埼玉県春日部市在住の男性(49歳)
容疑の概要: 自己の所有する船舶に船舶用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。
【設置されていた無線設備】
3.電波法の適用条文
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)
(罰則)
第110条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(二号以下略)
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