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feed <山梨県鰍沢警察署と協力して不法無線局の取り締まり>関東総合通信局、アマチュア無線機を免許を受けずに設置していた運転手2人(36歳と59歳)を摘発 (2025/2/21 18:00:32)

2月20日、関東総合通信局は山梨県南巨摩郡富士川町の国道52号において、山梨県鰍沢警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設していた山梨県甲府市在住の36歳と59歳の運転手2人を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」とそのスマホやBluetoothイヤホン、技適マークついてる?」のPRポスター

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和7年2月20日、山梨県南巨摩郡富士川町の国道52号において、山梨県鰍沢警察署と共同でダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の2名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 山梨県甲府市在住(36歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者: 山梨県甲府市在住(59歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

不法無線局開設者への適用条項

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき(以下略)」

 

 

 

 関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 関東総合通信局 不法無線局の取締りで2名を摘発(令和7年2月20日実施)-山梨県鰍沢警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 

 

 

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