ホーム >> 無線ブログ集 >> <免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用>四国総合通信局、第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(75歳)に対して17日間の行政処分

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2025/4/3 18:05:37)

feed <免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用>四国総合通信局、第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(75歳)に対して17日間の行政処分 (2025/3/7 18:00:08)

3月7日、四国総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用を行い、電波法第4条の規定に違反して摘発された第四級アマチュア無線技士の資格を持つ高知県四万十市在住の男性(75歳)に対して、17日間の業務に従事することを停止する行政処分を行った。

 

 

 

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 四国総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者: 高知県四万十市在住の男性(75歳)
違反の概要:
 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、運用を行った(電波法第4条違反)。
行政処分の内容:
 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から17日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(無線従事者の免許の取消し等)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3か月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 

 四国総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、引き続き電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・四国総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分≪無線従事者の従事停止処分≫
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

The post <免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用>四国総合通信局、第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(75歳)に対して17日間の行政処分 first appeared on hamlife.jp .


execution time : 0.016 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
22 人のユーザが現在オンラインです。 (18 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 22

もっと...