LCR機種IDをご登録いただいた局
  ホーム >> 無線ブログ集 >> <静岡県内の国道246号線で不法無線局の取り締まり>東海総合通信局、運転する車両にアマチュア無線機を設置して許可なく運用していた運転手(59歳)を摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2025/7/1 11:35:45)

feed <静岡県内の国道246号線で不法無線局の取り締まり>東海総合通信局、運転する車両にアマチュア無線機を設置して許可なく運用していた運転手(59歳)を摘発 (2025/6/13 18:00:42)

6月12日、東海総合通信局は静岡県駿東郡小山町の国道246号線において、静岡県御殿場警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転する車両にアマチュア無線機を設置して、免許を受けずに不法に無線局を開設・運用していた神奈川県秦野市在住の運転手(59歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、6月12日、静岡県御殿場警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.実施日・場所
6月12日(木)静岡県駿東郡小山町 国道246号線

 

2.摘発の概要
不法無線局を車両に開設していた運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 神奈川県秦野市在住(59歳)
容疑の概要:
 自己の運転する車両にアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。

 

 

【設置されていた無線設備】

 

 

3.電波法の適用条文

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)

 

第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
  (二号以下略)

 

 

 

 東海総合通信局は「不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<東京都青梅市の路上で地元警察署と不法局の取り締まり>関東総合通信局、自己の運転する車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置していた3人を告発

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<静岡県御殿場警察署と共同で取締りを実施>

 

 

 

The post <静岡県内の国道246号線で不法無線局の取り締まり>東海総合通信局、運転する車両にアマチュア無線機を設置して許可なく運用していた運転手(59歳)を摘発 first appeared on hamlife.jp .


execution time : 0.022 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
19 人のユーザが現在オンラインです。 (15 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 19

もっと...