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9月4日、東北総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線機などを使用して不法無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した第四級アマチュア無線技士資格を持つ岩手県紫波郡紫波町在住の無線従事者(55歳)に対してその業務に従事することを42日間停止、同じく第四級アマチュア無線技士資格を持つ福島県双葉郡広野町在住(63歳)の無線従事者に対してその業務に従事することを56日間停止する行政処分をそれぞれ行った。本件は、5月29日に宮城県亘理警察署と共同で行った車両に開設した不法無線局の取り締まりおいて摘発した運転手( 2025年5月20日記事 )と、5月21日に福島県双葉警察署と共同で行った車両に開設した不法無線局の取り締まりおいて摘発した運転( 2025年5月23日記事 )手それぞれに対する処分と思われる。

「あなたは知ってる? 電波のルール」で、「電波は、警察や消防・救急、テレビ・ラジオ、スマートフォン・携帯電話など、社会のライフラインに使われています。私たちの暮らしの安心・安全のために電波はルールを守って正しく使いましょう!」と呼びかけている
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
東北総合通信局は、電波法令違反を行った者2名に対して、9月4日、無線従事者業務の停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 岩手県紫波郡紫波町在住(55歳)
違反の概要:
不法無線局(免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを9月4日から42日間停止する。
被処分者: 福島県双葉郡広野町在住(63歳)
違反の概要:
不法無線局(不法市民ラジオと免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを9月4日から56日間停止する。
2.法的根拠
本件処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
東北総合通信局は「、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東北総合通信局 電波法令違反者に対する行政処分
The post <アマチュア無線機などを使って不法無線局を開設>東北総合通信局、電波法違反で無線従事者(第四級アマチュア無線技士)2人(55歳と63歳)に対して1か月以上の行政処分 first appeared on hamlife.jp .